大日本帝国憲法第40条
大日本帝国憲法第40条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい40じょう)は、大日本帝国憲法第3章にある、帝国議会についての規定である。
原文
兩議院ハ法律又ハ其ノ他ノ事件ニ付各〻其ノ意󠄁見ヲ政府ニ建󠄁議スルコトヲ得但シ其ノ採󠄁納󠄁ヲ得サルモノハ同會期󠄁中ニ於テ再ヒ建󠄁議スルコトヲ得ス
現代風の表記
- 両議院は、法律又はその他の事件について、各々その意見を政府に建議する事ができる。ただし、その採用を得なかったものは、同会期中に再び建議することはできない。
参考文献
- 第一学習社編集部『本質が見えてくる 最新現代社会資料集』第一学習社 2003年)
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第1章 天皇 | |
第2章 臣民権利義務 | |
第3章 帝国議会 | |
第4章 国務大臣及枢密顧問 | |
第5章 司法 | |
第6章 会計 | |
第7章 補則 | |
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