大日本帝国憲法第18条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい18じょう)は、大日本帝国憲法第2章にある。日本国籍の要件については法律に委任する旨の規定である。
原文
日本臣民タルノ要󠄁件ハ法律ノ定ムル所󠄁ニ依ル
現代風の表記
日本臣民であるための要件は、法律の定めるところによる。
参考文献
- 第一学習社編集部『本質が見えてくる 最新現代社会資料集』第一学習社 2003年)
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第1章 天皇 | |
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第2章 臣民権利義務 | |
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第3章 帝国議会 | |
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第4章 国務大臣及枢密顧問 | |
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第5章 司法 | |
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第6章 会計 | |
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第7章 補則 | |
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