大日本帝国憲法第29条
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大日本帝国憲法第29条(だいにほんていこくけんぽう だい29じょう)は、大日本帝国憲法第2章にある、言論、出版、集会、結社の自由について規定する条文である。
原文
日本臣民ハ法律ノ範圍內ニ於テ言論著󠄁作印行集會及󠄁結社󠄁ノ自由ヲ有ス
現代風の表記
日本国民は、法律の範囲内において、言論、著作、印行、集会及び結社の自由を有する。
解説
「印行」とは一般に印刷発行の意であり、出版の意味で用いられている。
いわゆる表現の自由の一部としての言論・出版・集会などについて、一般に自由権としての権利を認めるものであり、また同時にそれらの権利は法律によって制限を課されることがあることを規定したものでもある。
関連条文
関連項目
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第1章 天皇 | |
第2章 臣民権利義務 | |
第3章 帝国議会 | |
第4章 国務大臣及枢密顧問 | |
第5章 司法 | |
第6章 会計 | |
第7章 補則 | |
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