大日本帝国憲法第15条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい15じょう)は、大日本帝国憲法第1章にある。天皇の役割についての規定である。
原文
天皇ハ爵󠄂位勳章及󠄁其ノ他ノ榮典ヲ授󠄁與ス
現代風の表記
天皇は、爵位、勲章及びその他の栄典を授与する。
関連項目
- 日本国憲法第7条 - 天皇の国事行為を定めており、第7号は「栄典を授与すること」である。
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第1章 天皇 | |
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第2章 臣民権利義務 | |
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第3章 帝国議会 | |
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第4章 国務大臣及枢密顧問 | |
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第5章 司法 | |
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第6章 会計 | |
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第7章 補則 | |
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