大日本帝国憲法第22条
ウィキソースに大日本帝国憲法の原文があります。
大日本帝国憲法第22条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい22じょう)は、大日本帝国憲法第2章にある。
江戸時代、封建制の下で農民は土地に拘束されて居住移転の自由を有しなかった。明治維新によって、すべての国民が居住移転の自由を獲得した。本条はそれを確認したものである。本条により、この権利を制限するためには帝国議会の法律が必要であるという、法律の留保が設けられた。
原文
日本臣民ハ法律ノ範圍內ニ於テ居住󠄁及󠄁移轉ノ自由ヲ有ス
現代風の表記
日本臣民は、法律の範囲内において、居住及び移転の自由を有する。
参照
関連項目
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第1章 天皇 | |
第2章 臣民権利義務 | |
第3章 帝国議会 | |
第4章 国務大臣及枢密顧問 | |
第5章 司法 | |
第6章 会計 | |
第7章 補則 | |
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