仕丁(しちょう)とは、奈良時代の律令制における労役のひとつ[1]。
- 令制のもとでは、50戸単位の1里ごとに2名の正丁を3年間徴集した[2]。そのうち、1名を立丁、もう1名を廝丁といい、廝丁は立丁の炊事などの役をつとめさせ、彼らの生活費は供出元である里が負担した[2]。在京の各官庁などに配置され、造営事業の労力源となった。
脚注
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- ^ 『旺文社日本史辞典 三訂版』旺文社、2000年10月20日、279頁。
- ^ a b https://kotobank.jp/word/%E4%BB%95%E4%B8%81-73899
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